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家を買ってからもドキドキ…不動産取得税っていつかかる?

不動産の知識

夢のマイホームを手に入れてホッとしたのもつかの間、ポストに「不動産取得税のお知らせ」が届いてドキリ――。
「これっていつ払うの?いくらかかるの?」と不安になる方も多いはず。
この記事では、不動産取得税のタイミングや計算方法、軽減措置など、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します!

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「買って終わり」じゃなかった!?忍び寄る“税金の刺客”

家を買うとき、多くの人が「これで終わった!」と安心しますが、実は“税金”という第二の波がやってきます。
その代表格が「不動産取得税」。
名前の通り、不動産を取得したときに都道府県から課される税金です。
しかもこの税金、購入直後にすぐ請求が来るわけではないので、忘れた頃に突然やってきます。

実際、いつ来るの?タイミングの“正体”とは?

不動産取得税の納税通知書が届くタイミングは、一般的に「登記や取得後、4~6ヶ月後」が目安ですが、自治体によっては半年~1年後になることもあります。
このタイムラグが「忘れた頃にやってきて焦る」最大の理由です。
家を買った後も、しばらくは「税金通知が来るかも」と心の準備をしておきましょう。

いくらくらいかかるの?ドキドキの金額事情

不動産取得税の計算方法は以下の通りです。

課税標準額 × 税率 = 税額

ここでの「課税標準額」は、売買価格ではなく都道府県が定める「固定資産税評価額」がベースになります。

税率について

  • 住宅・住宅用土地の場合:2027年3月31日まで【3%】の特例税率
  • 住宅以外の建物や特例期間終了後:原則【4%】

例:新築の戸建て(評価額1,000万円)の場合

  • 1,000万円 × 3% = 30万円(軽減措置前の金額)

ただし、実際には軽減措置を利用できる場合が多く、負担はさらに減ることが一般的です。

知らなきゃ損!軽減措置のチェックポイント

不動産取得税には、以下のような軽減措置があります。
条件を満たせば税額が大幅に減るので、必ずチェックしましょう。

新築住宅の場合

  • 床面積50㎡以上240㎡以下なら、課税標準額から最大1,200万円が控除されます。

中古住宅の場合

  • 築年数や耐震基準など、一定の条件を満たせば控除あり。

土地(宅地)の場合

  • 2027年3月31日までの特例で、固定資産税評価額の1/2が課税標準になります。

注意!
これらの軽減措置は、申請が必要なケースが多いです。忘れずに都道府県税事務所などへ手続きを行いましょう。

不動産取得税は「1回だけ」!支払い方法も知っておこう

不動産取得税は、取得時の1回限りの課税です。
納税通知書に記載された期限までに、金融機関やコンビニなどで支払えばOKです。

対策まとめ:ドキドキを“ワクワク”に変えるには?

  • 購入後は通知が来るタイミングを意識しておく
  • 軽減措置の条件を事前に調べておく
  • 通知が来ても慌てないように予算を確保しておく
  • わからないことは自治体や専門家に相談する

不動産取得税は「来る」けど、「怖くない」

不動産取得税は、確かに突然やってくる“税金の刺客”ですが、
仕組みや軽減措置を知っていれば、決して怖いものではありません。
家を買った後も、しっかり準備して安心の新生活をスタートさせましょう!

新生活がもっと楽しく、安心なものになりますように!

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